【2026年最新】住民税非課税になる年収はいくら?条件・メリット・注意点を完全解説

住民税には、一定の年収を下回ると納付が免除される「非課税制度」があります。

そのため、「自分が住民税非課税になるか知りたい」と考える人は多いでしょう。

この記事では、どのような条件であれば非課税になるのか、分かりやすく解説します。

目次

住民税の額は、均等割と所得割の合算で決まる

住民税の額は、

  • 所得によって変動する「所得割」
  • 所得にかかわらず定額の「均等割」

の合算によって決まります。

総務省のページには、次のように書かれています。

所得割の税率は、所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)※1※2とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

「均等割」に関しては、次のように書かれています。

均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、その税額は4,000円(道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円)※2とされています※3。

ただし、注意書きとして、以下の内容も書かれています。

  • ※1 政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%になります。
  • ※2 国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能を有する森林の整備に必要な費用を確保するため、2024(令和6)年度から、個人住民税均等割と併せて、森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。
  • ※3 ただし、これらの基準を踏まえ、都道府県や市町村は自らの判断で税率を定め、納めるべき額を決定しています。

低所得者の場合、非課税になることもある

総務省のページには、次のようにも書かれています。

ただし、低所得者層の負担を考慮し、一定の事由に該当する方については、税負担を求めることは適当ではないとして課税対象から外れます。このような非課税の制度では、生活できるように養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。

つまり、低所得の場合は、住民税が非課税になります。

その世帯全員が、住民税を払わなくて良い条件に当てはまっている場合、その世帯は「住民税非課税世帯」と呼ばれます。

住民税が非課税になる年収は、自治体によって変わる

住民税が非課税になる年収は、自治体によって変わります。

そのため、自分の住民税が非課税になるかどうかについては、それぞれの役所のウェブサイトなどで確認する必要があります。

例えば、私が住んでいる滋賀県栗東市のウェブサイトには、次のように書かれています。

【前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人】
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
(16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)

仮に単身世帯の場合、28万円+10万円で38万円。

合計所得が38万円以下であれば、住民税非課税です。

ところが、お隣の滋賀県草津市のウェブサイトには、次のように書かれています。

【前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人】
32万円×(本人+同一生計配偶者(注釈2)+扶養親族(注釈3)の人数)+10万円(令和3年度以降)+18万9千円
ただし、同一生計配偶者または扶養親族を有する人がいない場合は42万円(令和2年度以前は32万円)

仮に単身世帯の場合、合計所得が42万円以下であれば、住民税非課税です。

上記を見てもらえば分かるように、住民税が非課税となる条件(非課税限度額)は、自治体によって大きく異なります。

合計所得金額とは何か?

住民税額の基礎となる「合計所得金額」の算出方法は、全国一律です。

「合計所得金額」の言葉の定義は、国税庁のページにまとめられています。

坂戸市のウェブサイトには、次のように書かれています。

合計所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等・農業)、給与所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)総合課税の長期譲渡所得及び一時所得(特別控除後の2分の1の金額)といった総合所得(純損失や雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)、土地・建物等の譲渡所得や退職所得といった分離所得等の合計金額のことをいいます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除前の金額が算入されます。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉集めるありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
  • 上場株式等の譲渡所得は、譲渡損失の繰越控除適用前の金額で判定します。

仮に収入が給与所得のみの場合、その収入金額から給与所得控除額を引いたものが合計所得金額になります。

給与所得控除額については、国税庁のページにまとめられています。

例えば、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が103万円の場合、給与所得控除額は38万円となります。

滋賀県栗東市の場合、合計所得が38万円以下であれば住民税非課税のため、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が103万円であれば非課税です。

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